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地域ブランドの商標 -2012年01月03日

地域ブランドの商標は、狭い意味合いでは、地域団体商標制度により、「地域の名称+普通名称や慣用商標」から構成された商標について、事業協同組合などの地域の所定の団体が登録をするものです。広くその地域の商品として知られていることなど、一定の要件が必要になります。

まだ知られていない新しい地域ブランドや、特定の事業者のみが使用する商標などについては、従来通り、ロゴマークにしたり、あるいは一般的な名称ではない他の言葉を組み合わせるなどして、あくまでも通常の商標として登録をすることになります。
新しくつくる地域ブランドであっても、将来的に広く知られるようになったときは、地域団体商標の制度を利用できるようになるかもしれません。

新しく生まれる地域ブランドや、特定の事業者が自社の商品を地域ブランドといえるような商品に育て上げるためには、商品の品質を一定の水準のものにしたり、流通や広告宣伝に工夫を凝らしたりするほかに、商標を印象的なもの、独創的なものにするなど、ブランディング的な相違工夫も必要になるでしょう。

ネーミング
地域ブランドの商品を表すものとして、わかりやすいこと、覚えやすいこと、他と区別しやすいこと、商品・サービスの内容が連想できること、などが大切です。
さらに、使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)、商品の特性や地域などを連想できるものであること等が重要になります。

ロゴデザイン
地域ブランドのイメージを視覚的に体現したものであること、顧客(ターゲット)の感性に受け入れられやすいこと、パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと、ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと、などが重要になります。
さらに、使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)、他人の著作権を侵害しないものであることなどが必要になります。

キャラクターデザイン
地域ブランドのイメージを、人、動物、架空のキャラクターなどを通じてアピールするとともに、顧客(ターゲット)との間のコミュニケーションを、パッケージ・ツール・メディア・販売促進・商品化などによって図る際などに、イメージキャラクター、シンボルキャラクターとして策定します。またロゴデザインにキャラクターを採用することもあります。

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