地域団体商標は、「地域の名称+普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。
平成18年4月以前は、「地名+商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。
例外としては、「地名+商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められていたことがあげられます。
本来は一般的な名称の為登録が認められなかったものであり、登録するための条件は通常の商標よりも厳しくなっています。下記の要件を満たすものであることが必要です。
・事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること
・ 団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること
・商標がその商品・役務の表示として周知になっており、 団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること
・商標が下記の要件を満たすこと
-地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること
-地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場」などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること
注意点:
・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合(さつまいも、伊勢海老など)には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。
・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。
・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。
・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名+商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。
・「地域の名称+普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独自の言葉が含まれた商標は、通常の商標として登録が認められます。
上記の条件を満たさない場合、ロゴマークにしたり、あるいは一般的な名称ではない他の言葉を組み合わせるなどして、あくまでも通常の商標として登録をすることになります。