<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>地域ブランド.jp</title>
      <link>http://www.chiiki-brand.jp/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:14:43 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>地域ブランドの商標</title>
         <description><![CDATA[地域ブランドの商標は、狭い意味合いでは、地域団体商標制度により、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、事業協同組合などの地域の所定の団体が登録をするものです。広くその地域の商品として知られていることなど、一定の要件が必要になります。

まだ知られていない新しい地域ブランドや、特定の事業者のみが使用する商標などについては、従来通り、ロゴマークにしたり、あるいは一般的な名称ではない他の言葉を組み合わせるなどして、あくまでも通常の商標として登録をすることになります。
新しくつくる地域ブランドであっても、将来的に広く知られるようになったときは、地域団体商標の制度を利用できるようになるかもしれません。

新しく生まれる地域ブランドや、特定の事業者が自社の商品を地域ブランドといえるような商品に育て上げるためには、商品の品質を一定の水準のものにしたり、流通や広告宣伝に工夫を凝らしたりするほかに、商標を印象的なもの、独創的なものにするなど、ブランディング的な相違工夫も必要になるでしょう。

<strong>ネーミング</strong>
地域ブランドの商品を表すものとして、わかりやすいこと、覚えやすいこと、他と区別しやすいこと、商品・サービスの内容が連想できること、などが大切です。
さらに、使用できるものであること（商標登録されていないこと、商標登録できること）、商品の特性や地域などを連想できるものであること等が重要になります。

<strong>ロゴデザイン</strong>
地域ブランドのイメージを視覚的に体現したものであること、顧客（ターゲット）の感性に受け入れられやすいこと、パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと、ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと、などが重要になります。
さらに、使用できるものであること（商標登録されていないこと、商標登録できること）、他人の著作権を侵害しないものであることなどが必要になります。

<strong>キャラクターデザイン</strong>
地域ブランドのイメージを、人、動物、架空のキャラクターなどを通じてアピールするとともに、顧客（ターゲット）との間のコミュニケーションを、パッケージ・ツール・メディア・販売促進・商品化などによって図る際などに、イメージキャラクター、シンボルキャラクターとして策定します。またロゴデザインにキャラクターを採用することもあります。
]]></description>
         <link>http://www.chiiki-brand.jp/archives/346.html</link>
         <guid>http://www.chiiki-brand.jp/archives/346.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">い-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:14:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地域団体商標</title>
         <description>地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。

平成１８年４月以前は、「地名＋商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。
例外としては、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められていたことがあげられます。

本来は一般的な名称の為登録が認められなかったものであり、登録するための条件は通常の商標よりも厳しくなっています。下記の要件を満たすものであることが必要です。

・事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること

・ 団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること

・商標がその商品・役務の表示として周知になっており、 団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること

・商標が下記の要件を満たすこと
 －地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること
 －地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場｣などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること

注意点：
 ・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合（さつまいも、伊勢海老など）には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。
 ・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。
 ・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。
 ・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。
 ・「地域の名称＋普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独自の言葉が含まれた商標は、通常の商標として登録が認められます。

上記の条件を満たさない場合、ロゴマークにしたり、あるいは一般的な名称ではない他の言葉を組み合わせるなどして、あくまでも通常の商標として登録をすることになります。
</description>
         <link>http://www.chiiki-brand.jp/archives/345.html</link>
         <guid>http://www.chiiki-brand.jp/archives/345.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">う-registration</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:10:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地域ブランドとは</title>
         <description>近年、全国各地で、地域の名産品、特産品をブランド化して広めようという動きが広がっています。
夕張メロンのような農産物、関サバのような水産物、その他の飲料・食料品だけではなく、地域の原材料や、伝統の製造方法、加工方法をなど使って作られた様々なジャンルの商品について、こうした取り組みが進められています。

こうした地域ブランドの取り組みは、古くから各地で行われてきましたが、特にこの動きが加速したのは、従来（平成１８年４月)以降、「地名＋商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標でも、一定の条件のもとに登録が認められるようになってからのことです。
こうした商標は、地域の組合員が加盟する農業協同組合、漁業協同組合、生産者や販売者の団体など、一定要件を満たした出願人が登録することとなっています。

「地名＋商品名などの一般名称」は、それまでは、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。以前は、しかたなく、ロゴマークにしたり、他の一般名称ではない言葉を付け加えたりして商標登録をするしかなかったのです。

「地域ブランド」は、狭い意味合いでいうと、上記のような「地名+商品名など」の商標によって、地域の組合員が加盟する農業協同組合、漁業協同組合、生産者や販売者の団体や、その構成員である各事業者が使用する商標についてのブランド商品なのだといえます。

しかし、広い意味合いで「地域ブランド」といえば、それだけに限定して考える必要はないでしょう。
たとえば「地名＋商品名など」といった商標には限られず、事業者固有の名称を使った商品などでも、古くからその地域の特産品として知られたブランド商品はいくらでもあるからです。
一例をいえば、静岡県浜松市の「うなぎパイ」、北海道函館市の「白い恋人」などは、特定の事業者固有の商標を使った商品（お菓子）ですが、その地域の特産品として著名なものです。
「○○さんの畑の農産物」などもこうした広い意味合いでの地域ブランドとなりうるものでしょう。






</description>
         <link>http://www.chiiki-brand.jp/archives/344.html</link>
         <guid>http://www.chiiki-brand.jp/archives/344.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">あ-brand</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:52:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集</title>
         <description><![CDATA[地域ブランド
<a href="http://www.syoku-brand.com/" target="_blank">食と農林水産業の地域ブランド協議会</a>
<a href="http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/" target="_blank">農林水産省/知的財産・地域ブランド情報</a>
<a href="http://www.jcci.or.jp/mono/JB.html" target="_blank">日本商工会議所/地域のブランド戦略</a>

]]></description>
         <link>http://www.chiiki-brand.jp/archives/327.html</link>
         <guid>http://www.chiiki-brand.jp/archives/327.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">こ-links</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:59:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

