近年、全国各地で、地域の名産品、特産品をブランド化して広めようという動きが広がっています。
夕張メロンのような農産物、関サバのような水産物、その他の飲料・食料品だけではなく、地域の原材料や、伝統の製造方法、加工方法をなど使って作られた様々なジャンルの商品について、こうした取り組みが進められています。
こうした地域ブランドの取り組みは、古くから各地で行われてきましたが、特にこの動きが加速したのは、従来(平成18年4月)以降、「地名+商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標でも、一定の条件のもとに登録が認められるようになってからのことです。
こうした商標は、地域の組合員が加盟する農業協同組合、漁業協同組合、生産者や販売者の団体など、一定要件を満たした出願人が登録することとなっています。
「地名+商品名などの一般名称」は、それまでは、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。以前は、しかたなく、ロゴマークにしたり、他の一般名称ではない言葉を付け加えたりして商標登録をするしかなかったのです。
「地域ブランド」は、狭い意味合いでいうと、上記のような「地名+商品名など」の商標によって、地域の組合員が加盟する農業協同組合、漁業協同組合、生産者や販売者の団体や、その構成員である各事業者が使用する商標についてのブランド商品なのだといえます。
しかし、広い意味合いで「地域ブランド」といえば、それだけに限定して考える必要はないでしょう。
たとえば「地名+商品名など」といった商標には限られず、事業者固有の名称を使った商品などでも、古くからその地域の特産品として知られたブランド商品はいくらでもあるからです。
一例をいえば、静岡県浜松市の「うなぎパイ」、北海道函館市の「白い恋人」などは、特定の事業者固有の商標を使った商品(お菓子)ですが、その地域の特産品として著名なものです。
「○○さんの畑の農産物」などもこうした広い意味合いでの地域ブランドとなりうるものでしょう。